高圧受電設備の保守管理

電気事業法施行規則第52条第2項により、自家用電気工作物(高圧受電設備)を設置する需要家は電気主任技術者を雇用し専任する事が義務付けられています。
しかし、電気の専門知識や技術を持った電気主任技術者を自ら選任するには、コストや技術などさまざまな問題もあります。そこで、自家用電気施設のうち、受電電圧7,000ボルト以下の需要設備は経済産業局長の承認を得て、『電気管理技術者』にこの業務を代行委託することができます。(電気事業法施行規則第52条の2)これを、『保安管理業務外部委託承認』といいます。
弊社が、お客様の代理として自家用電気工作物の工事・維持・運用と、その指導、監督、及び保安点検を実施致します。

法律で定められた点検・保守

巡回点検:日、週、月単位

設備を運転状態のまま、日常的のチエックポイントを定期的に巡視し、運転状態あるいは温度などを五感によって確認、記録し異常の有無の監視と予知を行行います。

定期点検:1~3年

設備の運転を停止し、分解等をしないで清掃、給油等の軽徴な回復措置を実施するほか、設備の主機能の状態や動作等を五感と動作試験あるいは測定等によって確認・記録し異常の有無を監視と予知で行う。

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